税金

“米国”株式投資に係る税金

こちらの記事でも書いていますが、株式投資に係る税金は果実によって ①売却益②配当金 の2種類があります。

今日はこれらの税金に関して、米国株の場合はどうなるの?という事についてそれぞれ簡単に解説します。

米国株式の売却(益)

米国株式の売却益に関しては、実は(?)日本株の場合と変わりません

外国株式口座でも『特別口座・源泉徴収あり』というものが選べますので、こちらを選んでおけば、確定申告も不要です。

損失が出た場合には確定申告をする事で、損益通算や損失の繰越控除を利用できる点も日本株と同じです。

米国株式の配当金

米国株式の配当金に関しては、売却(益)とは打って変わって大きな差があります。

まず、そもそもの仕組みですが、米国株式の配当金(ETFの分配金含む)には、2種類の日米2国の税金がかかっています(日本20%、米国10%)

100の配当がある場合、日本株式の場合だと手取り額は80ですが、米国株の場合だと70になるという事です。
(厳密には米国の税金が引かれた後の金額に日本の税率をかけるので、手取り額は72になります)

ちなみに、国内投資信託に関しても、以前はこの問題があったのですが、2020年1月以降はこの問題が解消されています(分配時調整外国税相当額控除)。

え、じゃぁ米国高配当投資って損じゃん!』って思われるかもしれませんが、ここはご安心ください。

この米国の税金10%分は上限はあるものの、確定申告をする事で戻ってきます(外国税額控除)

その為、米国高配当株をやられている方は、確定申告する事をおススメします

ちょっとここで1点注意すべきポイントがあります。
それはNISA口座での米国高配当投資です。

こちらの記事でも書いているので、詳細はそちらをご覧頂きたいのですが、NISA口座で米国株式を購入し、配当金を受け取った場合、日本の税金は免除されるのですが、米国の税金は免除されません

さらに、NISA口座を使った場合、確定申告をしても米国の税金部分は戻ってきません

もちろん、NISA枠を余すくらいなら、使い切った方がいいのですが、NISA枠は日本株かアメリカの成長株を優先した方がオトクです。

 

以上、米国株式に係る税金のお話でした。