『ふるさと納税』『株主優待』には税金がかかるケースがあるってご存じでしたか??
今回は『ふるさと納税』『株主優待』に係る税金についてざっくりと解説していきますね。
ふるさと納税
ふるさと納税の返礼品は『一時所得』という所得に該当します。
そして、その『一時所得』は、収入額(≒手取額)が50万円以上あると税金が発生する事になります。
細かい説明は他のサイトに任せますが、ふるさと納税の返礼品に関しては、下記の様な場合に税金がかかってくる可能性があります。
①ふるさと納税の寄付額が150万円を超える場合
ふるさと納税の返礼品は寄付額と結びつかないのですが、3割程度が上限となっています。
そのため寄付額が150万円くらいになってくると、返礼品の金額が50万円に近くなってくるため、ちょっと留意が必要です。
②他の一時所得(馬券の払戻や保険の一時金や返戻金など)がある場合
先ほど、その『一時所得』は、収入額(≒手取額)が50万円以上あると税金が発生する、と言いました。
一時所得で計算される収入額(≒手取額)は、もし他の一時所得があればふるさと納税の返礼品の額と併せて計算される事になります。
計算がややこしいですが、『他の一時所得 + ふるさと納税の寄付額 x 30% 』が50万円を超えるようであれば、留意が必要です。
株主優待
株主優待は『雑所得』という所得に該当します。
基本的にこちらは『全員申告が必要』です。
ただし、給与所得者(=サラリーマン)及び公的年金等の受給者で、給与や年金“以外”の収入※が20万円を超えないような人は何もしなくてOKです。
※厳密には所得ですが、イメージを優先すべく収入としています。
これは『本当は給与や年金以外にちょっとでも収入があれば確定申告して欲しいけど、ちょっとの収入があるが故に確定申告するのは大変だろうから、給与や年金以外の収入が20万円以下なら目をつむってあげるよ』という建付けです。
という事は、逆に言うと『そもそも確定申告する必要があるんだったら、ちゃんとしてね。』という事になります。
その為、個人事業主や、サラリーマンでも確定申告をしなければいけない人(副業やってたり、住宅ローン控除の申請初年度など)は、申告が必要となります。
もちろん、所得計算をした結果、納税額がない…等の場合は確定申告も不要です。
以上、『ふるさと納税の返礼品』や『株主優待』に関する税金について、簡単に説明しました。